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矯正と医療費控除

歯並びの矯正には時間も掛かりますが、比例して費用も掛かります。

矯正歯科という、れっきとした医療施設で受ける医療行為ですが、残念ながら矯正の治療のほとんどが健康保険の適用ではありませんので、全額自己負担となってしまいます。

ただし、厚生労働省の指定した医療機関で、指定された手術などを受けるときには健康保険の適用となる場合があります。

皆さんは「医療費控除」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。

これは、一年間に多額の医療費を支払った人に対して、所得税を軽減する制度で、実際には自分で確定申告を行って税金の還付を受けることになります。

多額の医療費とは、原則として10万円以上と決められていますが、年間の所得が200万円に満たない場合は、所得×5%を基準としてその金額を超えた金額に対して適用されます。

医療費控除では、納税者本人と、納税者と生計を同じにしている人が一年間に支払った医療費が対象となります。

生計を同じにするというのは、一緒に生活している家族はもちろんのこと、離れて暮らしている両親でも、納税者が生活費の大部分を負担しているのであれば、生計を同じにしているとみなされます。

医療費控除の医療費の内容ですが、矯正にかかった治療費は医療費控除の対象となります。

また、治療費以外にも、通院にかかった交通費(バス代やタクシー代など、自家用車のガソリン代は対象になりません)は医療費控除に計上できる経費となります。

バス代や電車代は領収書がありませんが、支払った日にちや支払先、金額などをメモに残して領収書の代わりとして使うことができます。

矯正は医療費控除の対象となりますが、あくまでも、「治療にかかった費用」が対象となります。

そのため、成人矯正での審美目的の矯正は医療費控除の対象になりません。

しかし、医師の診断書があれば医療費控除の対象となりますので、審美面での矯正を受ける場合は、医療費控除について、医師に相談をしてみましょう。

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